2021年10月26日
「県民共済、〇〇支部から連絡しています。」
「県民共済から委託されている会社です。」
「県民共済と提携している会社です。」
などの言葉でお客様に近づき、訪問の約束を行っているようです。
結果、高額な工事費用を請求される、高額な解約料を請求される、などのトラブルになることが予想されます。
県民共済では、共済金を充てることを前提とした住宅修理工事を電話や訪問ですすめることはありません。
くれぐれもご注意いただき、上記のような電話連絡があれば、必ず滋賀県民共済へご確認ください。
■新型火災共済では、ご加入の住宅またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合、ご加入額や損害額に応じて所定の見舞共済金をお支払いします。
ただし、風水害等による損害には、住宅の欠陥および老朽化による損害ならびにそれらに伴う雨もり等による損害は含まれません。
詳しくは、お問い合わせいただくか、「ご加入のしおり」をご覧ください。
※共済金のご請求にあたっては、ご加入者様ご自身で県民共済までご連絡ください。
滋賀県民共済生活協同組合
TEL0120-060-186